行政書士について
行政書士って何?
行政書士は、権利義務・事実証明、農地転用、車庫証明・自動車登録、国際業務(在留許可、帰化等)、会社設立、許認可申請(建設業、宅建業、風俗営業、飲食業、産廃等)を行います。
行政書士の業務は、行政書士法第1条の2,1条の3で以下のように定められています。
(1)官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2)官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
(3)行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(4)行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
と分かりにく表現となっていますが、行政書士の仕事は非常に幅が広く、許認可手続きや申請に関することを全般的(法律の特定の定めのあるものを除く)なアドバイスを行っています。弁護士や税理士、司法書士などの専門家に相談するのに少し構えてしまう場合には、お気軽に行政書士にご相談ください。
どうして行政書士に頼むの?
それは、クライアントに時間を有効にお使い頂く為かと思います。手続きによっては、お客様自身で勉強したり、書類を準備したり、官公署に行ってお手続きをして頂くことは可能かと思います。しかし、クライアント自身が手続きの為に不必要な時間を使う必要はないかと思います。私どもへの報酬は発生しますが、その分、時間を有効にお使い頂くことが出来ます。
こんなときにご相談ください
生前、自分の財産を誰にどのように残したいのかを考えて、遺言書を作成しておきたい。
→遺言について詳しくはこちらをご覧ください
相続について困っている。どこから手をつけてよいのかわからない。
→相続について詳しくはこちらをご覧ください。
所有している農地を宅地に変更したい、所有している農地を転用して第三者に売買したい。
事業によっては、営業をするために許認可が必要なものがあります。
<例>
飲食店、古物商を開業したい。
建設業、宅地建物取引業、産業廃棄物収集運搬業を始めたい。
株式会社を設立し起業したい、NPO法人を作り活動したい、財団法人を設立したい等
外国人を雇用したいので在留資格認定証明書が必要
Certificate of Eligibility.
日本に留学中で日本の企業への就職が決まった、日本の企業で働いていたが違う会社で働くことになった(在留資格変更)
Change of status of residence.
在留期間がもう少しで切れるので在留期間を延長したいが、仕事で日中入国管理局に行くことが出来ない(在留期間更新)
Extension of Period of Stay.
日本に永住したい、日本に帰化したい等
permission of permanent residence、naturalization.
遠方の墓地を現住所の近隣でお参りできるお寺に移動させたい、墓守がいないので墓じまいし永代供養したい等
親の相続が手つかずになっており、実家の空家に関して困っている等
費用のご案内
当事務所にご依頼頂きました場合には、以下の報酬が発生いたします。
農地法第3条許可申請 | 35,000円〜 |
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農地法第4条許可申請 | 40,000円〜 |
農地法第5条許可申請 | 50,000円〜 |
農地法第5条届出申請 | 40,000円〜 |
農用地除外申出 | 30,000円〜 |
宅地建物取引業許可申請(更新) | 50,000円〜 |
宅地建物取引業登録変更 | 10,000円〜 (内容により変動) |
法人設立(会社設立) | 80,000円〜 |
定款作成 | 40,000円〜 |
取締役会・株主総会議事録 | 15,000円〜 |
防火対象物開始届 | 5,000円〜 |
飲食店営業許可申請 | 25,000円〜 |
任意成年後見契約に関する手続 | 30,000円〜 |
産業廃棄物処理業許可申請 | 100,000円〜 |
離婚協議書の作成 | 15,000円〜 |
内容証明郵便 | 15,000円〜 |
契約書作成 | 15,000円〜 |
国際業務(在留資格、帰化) | 相談の上、お見積もりいたします |
よくあるご質問
まず、何の為に遺言書を作成するのかお聞きすることから始まり、基本的には戸籍調査、財産調査、遺言書原案作成、公証人様との打ち合わせ、その後、公証役場で公正証書遺言作成となり、約1か月~3か月、場合によってはそれ以上かかることも考えられます。また、費用としては、行政書士報酬(公正証書遺言の場合・6万〜、謄本取得等実費別途)+公証人手数料(目的価額によって変わります)がかかります。なので、全体としては約10万円前後かと思います。
相続が発生した場合、できる限り早めに相続手続きをされた方が良いかと思います。 それは、その後その相続人が死亡したりすることにより、また、その相続が発生し、相続関係が複雑になってくることが考えられるからです。現在であれば、相続人同士の話し合いで解決できることが、付き合いのない相続人間では話がつかなくなる可能性が大きくなるからです。
ご依頼の流れ
相談(依頼内容の確認)→見積もり・スケジュール提示→正式受任(委任契約締結)後、手続き開始となります。
報酬10万以上が想定される場合には、正式受任時に見積もり金額の半分をご請求致します。また、10万円未満の場合も戸籍謄本実費予想額・1万円程度をお預かりする場合があります。
尚、正式受任後、お客様のご事情により、キャンセルされた場合には、進捗状況により、費用負担が発生します。