遺言について
遺言の作成
横森行政書士事務所では、まず遺言を作成しようとした理由等をお聞きします。それは、遺言については、遺言作成者の想いを叶えるため、また残された家族等に想いを伝えるものだからです。「○(誰)に財産を残したい」、「自分の死後、家族仲良くしてほしい」など、それぞれの理由があり、作成するものだからです。
その後、どのような財産があるのか等を確認し、法定相続人の確認、遺留分の問題はないかなどを検討し、遺言書の原案作成をします。その中で、戸籍謄本等の取得等もサポートします。
遺言書には主に3種類ありますが、それぞれ長所・短所がありますので、説明をした上で、遺言書作成のサポートをします。基本的には、公正証書遺言をお勧めします。 長所と短所は以下の通りです。
自筆証書遺言 | 費用は掛からないが、遺言書全文を自書し、押印する必要があり、執行には家庭裁判所での検認が必要 |
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公正証書遺言 | 費用と手間はかかるが、公証人の下に原本が保存されるため、内容の変造や紛失の危険性がない |
秘密証書遺言 | 遺言の内容は知られることはないが、家庭裁判所での検認が必要 |
当事務所にご依頼頂きました場合には、以下の報酬が発生いたします。
自筆証書遺言 | 40,000円〜 |
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公正証書遺言 | 60,000円〜 ※遺言時の証人立ち合いを含みますが、公証役場費用(約5万円~)は別途がかかります。 |
遺言が必要な場合は?
例えば、
(1)お子様がいない高齢者の方
(2)離婚をされ、再婚し、前妻との間にお子様がいる場合
(3)事業をされており、その事業を継承される方とは別の推定相続人がいる場合
(4)現時点で兄弟仲が良くなく、将来的に紛争が想定される場合
などは、遺言書を残しておくことが望まれます。
現時点で親族の仲が良くても、相続が将来的に「争族・争続」になることも考えられます。統計的にも紛争が増えつつあります。
これらは、一例ですので、不安に思われるところがありましたら、まずは一度ご相談ください。
遺言でできることって?
生前、自分の財産を誰にどのように残したいのかを考えて、遺言書を作成しておくことにより、希望通りに引き継ぐことが出来ます。(但し、遺留分等に反する場合は除く)
相続については、遺言書がなければ、相続発生後に相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進めます。相続人全員で合意できれば問題ありませんが、相続人全員で合意ができない場合には、家庭裁判所での調停や審判により、紛争を解決することになります。昨今、データ的にも相続や遺産分割に関する紛争が増えつつあります。
そのような、「争続・争族」を発生させないために、遺言書を作成し、遺言者の想いを残しておくことにより、「争続・争族」を回避できる場合は多く考えられます。
基本、相続はいつ発生するのかわからないものですが、生前に対策を検討しておけば、不安の解消につながることがあります。
遺言のご相談
遺言についてのご相談は、当事務所にご連絡ください。秘密厳守にて承ります。
平日の午前9時〜午後7時まで受付けております。外出時には留守番電話に切り替わりますが、伝言を残していただければ、折り返し電話させていただきます。
24時間受付けております。なお、休日が挟まる場合には返信が遅くなる場合もございます。予めご了承ください。→メールでのお問い合わせはこちらから(メールソフトが立ち上がりメールが送れます)